会則
第1章 総 則
第1条 本会は東京都立三鷹高等学校・三鷹中等教育学校同窓会と称する。
第2条 本会は事務所を東京都三鷹市新川6丁目21番 東京都立三鷹中等教育学校内に置く。
第3条 本会は会員及び会友で組織し,相互の親睦を厚くし,尚進歩向上を計り,更に母校との関係を緊密にすることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために,同窓会名簿および会報の発行その他必要なことを行なう。
第2章 会員・会友・並びに客員
第5条 会員は三鷹市立三鷹高等学校、東京都立三鷹高等学校並びに東京都立三鷹中等教育学校卒業生とする。
第6条 会友は三鷹市立三鷹高等学校、東京都立三鷹高等学校全日制課程並びに東京都立三鷹中等教育学校に1ケ年以上在学した者とし,本会理事会の承認を経てその資格を得るものとする。
第7条 会員および会友は本会会則を遵守し,本会の発展に努力するものとする。
第8条 客員は三鷹市立三鷹高等学校旧職員、東京都立三鷹高等学校現旧職員並びに東京都立三鷹中等教育学校現旧職員とする。
第3章 会 議
第9条 本会は下記の会議を設ける。
1.総会 2.運営委員会 3.理事会 4.評議員会
第10条 総会は会員をもって構成され,本会の最高決議機関とする。
1.定例総会(年1回)
2.随時総会(運営委員会の要求または理事会が必要と認めた場合)
第11条 運営委員会は総会に次ぐ決議機関とし,次の事柄を審議決定し次期総会に報告するものとする。
1.総会の開催 2.会則の変更 3.理事の承認
4.予算決算に関すること
5.本会の目的達成のための諸行事に関すること
6.その他臨時会費など重要と思われる事項
但し,上記のうち2については総会において出席会員2/3の同意を必要とする。5,6に関しては総会において審議する。
第12条 運営委員会は運営委員及び理事をもって構成する。
第13条 理事会は本会を総括し全ての会の運営に当り,その責任を負わなければならない。
第14条 運営委員会および理事会は会長が招集する。
第15条 評議員会は各期ごとにこれを設け,同期の運営委員が主宰し同期生の連絡を緊密にする。
第4章 役 員
第16条 本会は下記の役員を置く。
1.評議員(各クラス若干名) 2.運営委員(各期1名)
3.理事(会長1名,副会長2名,会計2名,幹事若干名)
4.会計監査 2名
第17条 運営委員は同期の評議員の互選により1名を決定する。
第18条 理事は会長の任命による。
第19条 会長は総会において選出され,本会を代表し会務を処理する。
第20条 副会長は会長を補佐し会長事故ある時に之に代る。
第21条 会計監査は会計諸帳簿および金品等を監査し,担当会計年度における監査結果をつぎの総会に於て報告しなければならない。会計監査は理事以外の者で総会において会長選出後、選出しなければならない。
第22条 役員の任期は2年とし再選を妨げない。但し,評議員および運営委員はとくに任期を設けない。辞退者がある場合は評議員会で後任を決定し理事会に報告する。
第23条 役員に欠員を生じた場合は選挙の際の次点者とする。但し,理事は会長の任命による。後任役員は前任役員の残任期間とする。
第24条 会長は本会のために功労のあった人を顧問又は相談役に任命することができる。但し,運営委員会の承認をえなければならない。
第5章 会 計
第25条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第26条 本会の資金は会費,援助金,寄付金,その他の収入をこれにあてる。
第27条 本会の収支予算は運営委員会で決定するが第11条により総会に報告しなければならない。
第28条 会員及び会友は入会時援助金として入会時に一括して3,000円を納めるものとする。
第29条 会員,会友は会費として年間1,000円を納めるものとする。
第6章 付 則
第30条 本会会則は,昭和31年3月1日より之を施行する。
一部改正 昭和45年5月10日
昭和52年4月1日
昭和53年4月1日
平成19年4月1日
平成26年4月1日
第31条 会員および会友は住所氏名職業等を変更したときは速かに本会に通知する。